改正金融商品会計基準等を公表

譲受人が特別目的会社(SPC)である場合の金融資産の消滅範囲(オフバランスの範囲)を明確化した、改正金融商品会計基準等が公表された。2027年4月1日以後開始する年度の期首以後実施される金融資産の譲渡から適用される。2026年4月1日以後開始する年度の期首以後実施される金融資産の譲渡からの早期適用も可能だ( 4頁 )。

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