2026/06/15 11:50
改正産業競争力強化法の成立により、令和8年度税制改正の目玉である大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)の適用が今夏に開始する。7%の税額控除又は即時償却が可能となっており、自社の設備投資に活用したいところだが、同税制を適用するためには、投資計画が取締役会等の意思決定に基づくものである必要がある。取得価額合計35億円以上の大型投資が対象であり、意思決定から設備の取得等までに一定の期間を要するものと考えられるが、ポイントはいつ時点の意思決定から対象となるかだ。自社の設備投資が対象となり得るのか、適用開始に向けてまずは制度の概要や考え方を確認しておきたい( 2頁 )。