最高裁 外国通貨取引の為替差益巡り所得税法上の「収入すべき金額」に関し初の判断

最高裁判所第三小法廷は6月16日、外国通貨取引の為替差益に係る所得の有無を巡る事件で、外国通貨取引と 所得税法第36条 に規定する「収入すべき金額」に関する初の判断を示した(8頁)。

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