関連者間取引 青色取消の弾力運用や記載内容の程度が明らかに

関連者間取引に係る事務運営指針が国税庁から公表された。一定の場合には青色申告の承認取消にもなり得るだけに企業の関心も高いが、その弾力的な運用の詳細や、契約書等に記載される内容の程度に関する基本的な考え方等が示されており、国税当局の対応方針を確認しておきたい。同時に公表された法人税基本通達では、工業所有権の意義なども明らかにされている( 4頁 )。

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