会員制度「税理士懇話会」で提供している事例データベースから、2026年4~6月に多く閲覧された"注目の実務事例"を、各税目ごとにトップ5形式でご紹介します。
※「事例データベース」では、税理士懇話会会員より寄せられた"プロが悩んだ"13,000件超の実務相談に対し、専門家が検討・回答したリアルな事例を検索・閲覧できます。
税目別アクセスランキング(2026年4~6月)
事例タイトルをクリックすると質問と回答の一部がご覧いただけます。
【相続税・贈与税】
1位 小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)について
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[質問] 夫婦は、夫の所有する不動産で同居していましたが、夫が施設に入所しました。 その施設が適用対象施設ではないため、もしくは要介護等の要件を満たさないため、老人ホーム特例を受けられない場合についてです。 妻がその不動産を取得し、生計一の親族(妻)が居住用に使用していた不動産を当該生計一の親族が取得するものとして小規模宅地等の特例を受けることはできるでしょうか。 その場合、居住継続・所有継続要件はありますか。
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2位 特定居住用宅地等の適用の可否
3位 遺族共済年金及び遺族一時金の評価について
4位 生前に長男に預けていた現金の相続財産の帰属
5位 一次相続が未分割の場合における、二次相続の財産評価について
【財産評価】
1位 地積規模大きな宅地の評価について
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[質問] 都市計画区域外のある宅地(1000㎡以上)にアパートを建築しました。 容積率の定めがないため地積規模の大きな宅地には該当しないという理解でよいでしょうか。
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2位 土地の評価
3位 ラップ口座の契約者が亡くなった場合の課税関係
4位 一筆の土地の上に区分登記マンションとコインパーキングがある場合の評価
5位 自宅敷地の評価単位と評価方法
【譲渡・交換(資産)】
1位 中心的な同族株主以外の株主から取得する自己株式の買取価額
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[質問] (概要) 1. A法人は、同族株主のいる会社に該当し、その持株割合は代表取締役Bが86%、Cが12%そしてCの妻Dが2%となっています。 2. CはBの従兄にあたります(C及びDはA法人の経営には関与していません)。 ②建物の推定建築価格を用いて減価償却後の価額を建物の譲渡価格とし、差額を土地の譲渡価格とする方法 3. このたびCから、妻Dの分を合わせて14%持株全部の株式の買取りの申し出があり、A法人はその要請に応えるべく対応を検討しています。 ①~③のうちどの方法をとるべきでしょうか。 4. 1株当たりの評価額を計算したところ、原則的評価方式によると1株当たり10,000円、特例的評価方式によると1株当たり1,000円と計算されました。なお、原則的評価において土地については路線価をもとに計算した金額を0.8で割り返し(上場株式は保有していません)評価差額に対する法人税等相当額の控除はしていません。所得税基本通達59-6による所得税法の時価に該当すると考えています。 5. 夫C及び妻Dは、A法人の中心的同族株主には該当しないので、Cに対しては原則的評価額を基にその60%に当たる1株当たり6,000円で、Dに対してはCの妻ではありますが、同族株主以外の株主になるので、配当還元価額1株当たり1,000円での買取りを、A社としては考えています。 (質問事項) 上記評価額が適正な価額であると認められるものであることを前提として、A法人の考え方に問題はあるでしょうか。 夫婦である夫と妻とでその買取価額が違うことに違和感はありますが、税務上認められるのであればこの方法によりたいと考えています。
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2位 居住用財産譲渡の3,000万円特別控除の適用要件について
3位 同族株主からの自己株式の買取価額について
4位 みなし配当課税の特例が適用される非上場株式の譲渡に係る相続税額の取得費加算の特例適用
5位 現行通貨を譲渡した場合の課税関係について
【所得税】
1位 役員社宅賃料相当額の計算について
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[質問] 建物1棟(賃貸マンション)を法人が所有し、その建物の敷地はその法人の代表者が所有しています。 法人から個人へ一定の地代を支払っています。 建物の1室(専有部分107.00 ㎡)を役員社宅としており、法人代表者が居住しています。豪華な社宅には該当しません。 土地を個人(法人社長)、建物を法人が所有している場合に、法人が個人(法人社長)から収受すべき役員社宅の賃貸料相当額計算方法についてご教示ください。 所基通36-40(注)1 によれば、「家屋だけを貸与」に該当し、土地部分は計算から除くという理解でよいのでしょうか。
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2位 社宅の賃貸料相当額について
3位 法人の出張旅費規程について
4位 役員社宅に係る賃貸料の算定
5位 会社役員の通勤費、旅費交通費の取扱い
【法人税】
1位 従業員の福利厚生旅行費用
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[質問] 1. 前提 ①A社はパチンコ店を営む、非上場企業です。 ②従業員は、役員3名、正社員150名、短期アルバイト350名です。 ③従業員向けの福利厚生旅行を、下記内容で企画しています。 ・福利厚生旅行の対象は、原則は正社員のみ (アルバイトが参加する場合には、一部負担等の条件を定める) ・1年にまとめての開催ではなく、3年にかけて1/3の人数ごとに開催 ・さらに、1年ごとの開催について、1回の開催で7名程度に絞り、年間7-8回の開催を行う。 ・旅行先は国内限定として、7-8ヶ所の中から選択可能。 ・役員は全ての旅行に同行する。年間7-8回なので、1人役員につき、2-3回の参加となる。 上記の目的は、 業種柄、まとまっての休日が取り難い。 社員一人一人と役員の密なコミュニケーションを図りたい。 ということです。 2. 質問 上記のような福利厚生旅行でも、税務上、福利厚生の一環として認められるものでしょうか。 難しい場合、どの項目にリスクや懸念があるかもご意見いただけますと幸いです。
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2位 ホームページのリニューアル費用
3位 クラウドサービス導入に係る初期費用の取扱い
4位 役員退職金規定及び弔慰金規定がない場合の役員退職金及び弔慰金
5位 従業員の横領に伴う損害賠償請求権と貸倒処理
【消費税】
1位 居住用賃貸建物に係る課税仕入れの仕入税額控除
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[質問] 自社の社宅(総工費5,000万円)を建てようとしている法人(課税期間1月~12 月)について、当期の9月頃から社宅に係る課税仕入れ(建築会社等への支払い)が発生しており、当課税期間における社宅に係る課税仕入れの累計額は税抜800万円程になる見込みです。 上記の場合、消費税法30条10項に規定する居住用賃貸建物に係る仕入税額控除の制限に該当しない認識でおり(税抜累計額が1,000万円に満たないから)、支払額800万円に係る消費税は税額控除が可能という認識でいますが誤りはないでしょうか。 なお当法人は消費税法上の工事の請負に係る課税仕入れの時期の特例を採用しておらず、あくまで課税仕入れがあったタイミングで課税仕入れを認識する原則処理をしています。 また上記の前提で、課税期間における課税売上高が5億円以下かつ課税売上割合が95%以上である全額控除可能な法人については、全額控除が可能という認識ですが、個別対応方式を採用している法人については、上記社宅に係る支払いは「非課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」となり仕入税額控除はできないという整理で間違いないでしょうか。
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2位 建物と土地を一括譲渡した場合の課税標準
3位 外国債券の利子、譲渡、償還における消費税の取扱い
4位 ドル建て取引における仕入税額の処理
5位 投信信託を解約した場合の取扱い
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