2026/08/03 11:50
取適法の施行から半年が経過し、公正取引委員会が指摘した違反行為が明らかになってきた。この中には受託事業者からの請求書の遅れにより代金を期日までに支払えず"支払遅延"と認定されたケースも。取適法下では発注した物品等の受領日から60日以内に代金を支払う義務があるが、通常は請求書を受領してから支払いを行うことが一般的であり、意図せず同法に違反するリスクがある。経理部門では、社内の関連部署と連携し「請求書の有無にかかわらず代金を支払うような業務体制」を整えることが求められる( 3頁 )。