2025年12月26日以後の意思決定による投資計画から大胆な投資促進税制の対象に

大胆な投資促進税制の適用に向けた投資計画の確認申請がスタートした。この投資計画は、政府税制改正大綱の閣議決定日である2025年12月26日以後の取締役会等の意思決定に基づくものであることが必要だが、一定の場合には、同日前の意思決定に基づくものも対象となることがわかった( 4頁 )。

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