リース期間 資産除去債務への影響

資産除去債務会計基準の適用に際して論点となった資産除去債務を「合理的に見積ることができない」ケース。適用開始から十数年が経過した現在も、賃借物件の使用期間を合理的に見積ることができないとして原状回復義務に係る資産除去債務を計上していないケースがみられる。一方、新リース会計基準では、こうした契約についても借手がリース期間を決定する。同基準の適用が資産除去債務の計上の有無にも影響を与えるのか、リース期間と資産除去債務の償却期間は一致させる必要があるのか、最新の動向を取材した( 2頁 )。

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