2026/10/05 11:50
上場企業は来年7月末までに改訂版CGコードに対応した報告書の提出が求められる。この改訂版コードの中で注目されているのが「株主総会における権利行使(原則1-2)」だ。適切な環境整備の例として有価証券報告書の総会前開示を明記し、その解釈指針では総会3週間以上前の開示が最も望ましいとしているが、実際に3週間以上前の開示を達成した企業は少ない。未達の企業は同原則をコンプライ(原則を実施)とするのかエクスプレイン(原則を実施しない理由を開示)とするのか、早期に報告書を開示した14社の事例を調査した( 2頁 )。