【税理士が今、最も閲覧している実務事例は?】税理士懇話会「事例データベース」税目別アクセスランキング(2026年7~9月)

会員制度「税理士懇話会」で提供している事例データベースから、2026年7~9月に多く閲覧された"注目の実務事例"を、各税目ごとにトップ5形式でご紹介します。
※「事例データベース」では、税理士懇話会会員より寄せられた"プロが悩んだ"13,000件超の実務相談に対し、専門家が検討・回答したリアルな事例を検索・閲覧できます。

税目別アクセスランキング(2026年7~9月)

事例タイトルをクリックすると質問と回答の一部がご覧いただけます。

【相続税・贈与税】

1位 飛び地となっている駐車場への小規模宅地等の特定居住用宅地の適用について

[質問]
 自宅の敷地から1軒第三者が所有する敷地を挟んだ先に、自宅の駐車場があります。つまり、1軒間に挟んでいるので、自宅と駐車場は隣接していません。
 当該駐車場は140㎡あり、被相続人の車及び相続人の配偶者の車が駐車されています。一般的な駐車場より広いですが、実際にこの2台の駐車場以外としては利用していません。 被相続人・相続人は同居(生計一)です。
 この場合において、ご自宅の敷地のほか、駐車場敷地についても特定居住用宅地を適用できるかご教示ください。
 なお、当該駐車場がアスファルト敷の場合と、土の場合とで違いがあるかもお伺いしたいです。
 飛び地にはなっているものの、いずれも被相続人及び生計一親族の居住用であり、駐車場は自宅の一部と考えることができるのではないかと思います。
 よって、アスファルト敷の場合には適用でき、土の場合には適用できないと考えています。
 自宅から一続きの土地であれば、駐車場部分だけ土であったとしても適用できるかと思いますが、飛び地であるため、このような判断といたしました。 ただ、一続きではないため、リスクはあると考えています。

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2位 小規模宅地特例の適用の可否について

3位 ラップ口座の契約者が亡くなった場合の課税関係

4位 個人所有株式を自己株式として買い取る場合のその他株主の課税関係

5位 非上場株式を同族株主から非同族従業員へ譲渡した場合の低額譲受課税の取扱い

【財産評価】

1位 非上場株式の株式譲渡について

[質問]
 A社は非上場の会社です。
 代表取締役会長であるB氏が株式の100%(60株)を所有しています。この所有している株式を現代表取締役社長であるC氏(非親族)に譲渡することを考えています。
 C氏が株式を49%以下の株式数で取得した場合、この一株当たりの評価方法は同族株主以外の株主等が取得した株式として配当還元方式による評価と考えて差し支えないでしょうか。
 30%以上の株式を保有した場合、同族株主に該当すると思いますが、「評基通188(1)」より今回の質問でいう会長Bの所有株式が50%超であれば、社長Cが同族株主として該当することはないと考えています。
 あるいは49%以下の取得であっても原則的な評価方法を適用しなければならない場合、何%以下(未満)であれば配当還元方式による評価方法を適用できるのでしょうか。

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2位 ラップ口座の契約者が亡くなった場合の課税関係

3位 土地の評価

4位 骨董品の評価について

5位 土地の評価

【譲渡・交換(資産)】

1位 中心的な同族株主以外の株主から取得する自己株式の買取価額

[質問]
(概要)
1. A法人は、同族株主のいる会社に該当し、その持株割合は代表取締役Bが86%、Cが12%そしてCの妻Dが2%となっています。
2. CはBの従兄にあたります(C及びDはA法人の経営には関与していません)。
3. このたびCから、妻Dの分を合わせて14%持株全部の株式の買取りの申し出があり、A法人はその要請に応えるべく対応を検討しています。
4. 1株当たりの評価額を計算したところ、原則的評価方式によると1株当たり10,000円、特例的評価方式によると1株当たり1,000円と計算されました。なお、原則的評価において土地については路線価をもとに計算した金額を0.8で割り返し(上場株式は保有していません)評価差額に対する法人税等相当額の控除はしていません。所得税基本通達59-6による所得税法の時価に該当すると考えています。
5. 夫C及び妻Dは、A法人の中心的同族株主には該当しないので、Cに対しては原則的評価額を基にその60%に当たる1株当たり6,000円で、Dに対してはCの妻ではありますが、同族株主以外の株主になるので、配当還元価額1株当たり1,000円での買取りを、A社としては考えています。
(質問事項)
 上記評価額が適正な価額であると認められるものであることを前提として、A法人の考え方に問題はあるでしょうか。
 夫婦である夫と妻とでその買取価額が違うことに違和感はありますが、税務上認められるのであればこの方法によりたいと考えています。

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2位 立退料が土地の取得費となるか

3位 共有物分割について

4位 居住用財産の3000万円特別控除の特例について

5位 同族株主からの自己株式の買取価額について

【所得税】

1位 役員社宅賃料相当額の計算について

[質問]
 建物1棟(賃貸マンション)を法人が所有し、その建物の敷地はその法人の代表者が所有しています。
 法人から個人へ一定の地代を支払っています。
 建物の1室(専有部分107.00 ㎡)を役員社宅としており、法人代表者が居住しています。豪華な社宅には該当しません。
 土地を個人(法人社長)、建物を法人が所有している場合に、法人が個人(法人社長)から収受すべき役員社宅の賃貸料相当額計算方法についてご教示ください。
 所基通36-40(注)1 によれば、「家屋だけを貸与」に該当し、土地部分は計算から除くという理解でよいのでしょうか。

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2位 法人の出張旅費規程について

3位 会社役員の通勤費、旅費交通費の取扱い

4位 社宅の賃貸料相当額について

5位 役員社宅に係る賃貸料の算定

【法人税】

1位 定期同額給与の未払

[質問]
 取締役会で各取締役の月額報酬の改定を決定したところ、経理担当者が誤って改定前の金額の役員報酬を振り込みました。
 翌月になって誤りに気が付いたため、前月本来支給すべきだった改定後の金額と実際振込額との差額を、改定後役員報酬に増額して翌月に支給しました。
 この時、役員報酬の月額が同額となっていないため、定期同額給与に該当するかどうか判断が難しいと考えています。定期同額給与の趣旨から考えれば、事業年度単位では取締役会で決定したとおりに報酬が支払われているため、租税回避の意図はないと思いますが、何を根拠に判断したらよいか、ご教示お願いします。

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2位 クラウドサービス導入に係る初期費用の取扱い

3位 役員の死亡後に支給期が到来する役員報酬

4位 従業員の福利厚生旅行費用

5位 福利厚生制度(施策)と給与課税の限界

【消費税】

1位 事業廃止に伴う事業用資産の取扱い

[質問]
 個人事業主Aは、昭和の時代にA名義で土地を購入し、その上に診療所を建築して歯科医院を行っています。
 今般、高齢のため令和8年3月に閉院し、土地の用途は未定であるものの一旦建物を取り壊す予定です。
 なお、他に事業的規模に満たない居住用不動産の賃貸業も行っており、こちらは継続する予定です。
【質問】
 建物、土地及び解体費用の消費税の認識についてご教授願います。
① 建物は、閉院をもって事業使用ではなくなることから、閉院時点で家事転用と考え、みなし譲渡により建物の課税売上(簿価)を認識する。
 その後の解体費用や、土地が売れたとしても事業者の立場で行ったものではないので消費税への影響はない。
② 閉院しても事業用資産が無くなるまでは事業行為が継続していると考え、解体費用は仕入控除対象(用途未定のため共通用課税仕入れ)、さらにその後土地が売却に至った場合に非課税売上となる。(基通5-1-7)
③ ①②以外

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2位 店舗兼居住用マンション取壊し費用に係る個別対応方式における区分

3位 外国債券の利子、譲渡、償還における消費税の取扱い

4位 金の譲渡に係る事業としての判定

5位 適格請求書発行事業者の登録取消届出書等の効力と2割特例の適用


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