国税庁 美術品の減価償却に係る取得価額基準を200万円未満に引上げへ

国税庁は、美術品等の減価償却資産該当の判定に係る法人税基本通達7-1-1及び所得税基本通達2-14を一部改正し、現行で100万円未満としていた取得価額基準を200万円未満に引き上げる。現行の法基通7-...

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