会員制度「税理士懇話会」で提供している事例データベースから、2025年7~9月に多く閲覧された"注目の実務事例"を、各税目ごとにトップ5形式でご紹介します。
※「事例データベース」では、税理士懇話会会員より寄せられた"プロが悩んだ"13,000件超の実務相談に対し、専門家が検討・回答したリアルな事例を検索・閲覧できます。
税目別アクセスランキング(2025年7~9月)
事例タイトルをクリックすると質問と回答の一部がご覧いただけます。
【相続税・贈与税】
1位 葬式費用の範囲
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[質問] 死亡してから通夜、告別式まで1週間ほどの日数があり、また8月の暑い時期のため、エンバーミングの処置を行いました。約25万円支払いましたが、葬式費用として認められるでしょうか。
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2位 相続税の債務控除について
3位 交通事故による損害賠償金の取扱い
4位 合同会社の持分の譲渡
5位 相続税の更正請求を行えるか否か
【財産評価】
1位 被相続人が相続人が代表を務める法人に対して保有する貸付金の評価
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[質問] 前提条件 ・被相続人 A氏 ・法定相続人B氏C氏の2名 ・法人D (代表取締役B氏) ※株主は現時点で不明 ・被相続人A氏の法人Dに対する貸付1億5千万
質問 法人Dは過去数年休眠会社であり、申告はしているものの均等割りの納付も行っておらず、法人としての稼働実績は過去数年ありません。そのため、法人Dの金融機関からの借入の返済原資として被相続人A氏が法人Dに貸付を行っていました。 被相続人A氏死亡時点で、法人Dの決算書に被相続人A氏からの借入金1億5千万と記載がある状態です。 この際に被相続人A氏の有する貸付金の評価は、帳簿どおりの1億5千万と評価すべきでしょうか。 法人Dは稼働実績もなく実質的に回収不能の債権として貸付金の評価減を検討する余地がないか考えています。
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2位 評価単位について
3位 ゴルフ会員権の評価について
4位 傾斜地を有する宅地の評価について
5位 非経常的な利益金額の判定
【譲渡・交換(資産)】
1位 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除について
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[質問] ・所有者甲は、A市の土地家屋に長年居住していました。 ・令和7年1月に売買契約を締結しました。契約は土地のみで、特約で家屋を引渡までに取り壊すとなっています。 ・1月の契約後、Aは賃貸住宅に引っ越し、その後3月に家屋を取壊し ・4月に土地の引渡し 契約時には土地家屋が存在していますが、契約では土地の売買となっています。居住用の3,000万円控除の適用は可能でしょうか。
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2位 相続人が相続した自宅を売却した場合の3,000万円控除の適用可否
3位 居住用家屋の範囲
4位 同族株主からの自己株式の買取価額について
5位 中心的な同族株主以外の株主から取得する自己株式の買取価額
【所得税】
1位 役員社宅賃料相当額の計算について
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[質問] 建物1棟(賃貸マンション)を法人が所有し、その建物の敷地はその法人の代表者が所有しています。 法人から個人へ一定の地代を支払っています。 建物の1室(専有部分107.00 ㎡)を役員社宅としており、法人代表者が居住しています。 豪華な社宅には該当しません。 土地を個人(法人社長)、建物を法人が所有している場合に、法人が個人(法人社長)から収受すべき役員社宅の賃貸料相当額計算方法についてご教示ください。 所基通36-40(注)1 によれば、「家屋だけを貸与」に該当し、土地部分は計算から除くという理解でよいのでしょうか。
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2位 会社役員の通勤費、旅費交通費の取扱い
3位 株式報酬制度の譲渡制限解除について
4位 役員社宅に係る賃貸料の算定
5位 会社役員の通勤費、旅費交通費の取扱い
【法人税】
1位 クラウドサービスの導入に伴うIT導入補助金に係る圧縮記帳の可否
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[質問] クラウドサービスの導入に伴い、IT導入補助金を申請しました。 クラウドサービスについてはベンダーが所有するソフトウェアを「利用」する形式のものについて5年間の契約となっていることから、ソフトウェアではなく、繰延資産として処理することとしています。 上記IT導入補助金については、国庫補助金の圧縮記帳の適用の余地があるかと思いますが、法人税法 42条1項によると国庫補助金の圧縮記帳については「その交付の目的に適合した固定資産につき」と記載されています。 法人税法2条において、固定資産と繰延資産は別に定義されていることからも、本件の繰延資産に該当するクラウド導入費用は国庫補助金の圧縮記帳の適用外となると理解して宜しいでしょうか。
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2位 賃料の短期前払費用の取扱いへの適用
3位 適格現物分配の該否
4位 クラウドサービス導入に係る初期費用の取扱い
5位 役員退職金規定及び弔慰金規定がない場合の役員退職金及び弔慰金
【消費税】
1位 個人事業者が事業を廃止した場合の消費税の取扱い
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[質問] 個人事業者が事業用資産を家事用に転用した場合には、消費税法上は事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす(みなし譲渡)こととされて消費税の課税対象になります。 これを踏まえて下記の2つの事例についてご教示をお願いいたします。 (第1の事例) 印刷業を営む個人事業者Aは令和7年5月31日で事業を廃止します。消費税は「簡易課税制度」を適用しています。 事業用資産として個人事業者所有の建物(2階建て)の1階部分を事業用(事務所)として使用(対価の支払いは無い)してきました。2 階はAの居住用です。 当該建物を固定資産として計上して減価償却費(全体の1/2)を事業所得の必要経費としてきました。 廃業後は建物を壊して(8月頃)、そのあとに娘婿名義の居住用建物を建築(11月頃から建築)する予定です。 この場合、この建物の価額(時価)を課税標準として消費税を課税されるのでしょうか。 その場合、建物の1階部分の簿価(全体の1/2)を時価として計算しても差し支えないでしょうか。 (第2の事例) 中古車販売業を営む個人事業者Bは令和7年6月30日で事業を廃止します。 そしてその事業は令和7年7月1日から長男Cが引き継ぎます。消費税はBとCとも「原則課税」を適用。 事業として使用しているのは個人事業者B名義の事業用資産(建物/プレハブ事務所、附属設備/水道設備、構築物/アスファルト敷き駐車場設備、土地)でBの廃業後はそれらの事業用資産は長男Cが使用貸借(対価の支払い無し)で使用します。BとCは同一生計です。事業用資産の減価償却費はCの事業所得の必要経費とします。 この場合、事業用資産を家事用に転用しておらず、使用貸借で引き続き長男Cが事業を継続しますが、消費税の課税対象になるかご教示ください。
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2位 簡易課税制度を適用する場合の仕入対価の返還等の規定の適用
3位 課税貨物を引き取る場合の仕入控除税額
4位 外国債券の利子、譲渡、償還における消費税の取扱い
5位 インボイス制度における交通費の立替え
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