少額リース 自社の規模にあった金額であれば1,000万円でも対象に?

原則としてすべてのリースをオンバランスする新リース会計基準だが、少額リースなどの例外もある。少額の判定には300万円基準等があるが、一般的な重要性の観点から例えば1,000万円など「自社の規模にあった金額」の設定も容認されるのではないか等の疑問も。借上社宅への適用等で注目される少額リースについて、判定のタイミングや300万円基準を超える金額の設定等の考え方を整理した( 2頁 )。

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