サステナ保証は会計士法2条2項業務

金融審議会のWGにおいて、金融庁の小長谷章人企業開示課長が「サステナビリティ保証は公認会計士法2条2項業務に該当する」と発言。監査法人の本体でサステナ保証業務を提供できることが明確化された( 7頁 )。

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