税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

課税物件表の適用に関する留意事項

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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  • 1. 一の文書中に二以上の課税物件表の分類に該当する事項が併記され、又は混合して記載されているような場合の取扱い(法別表第一・3)……次の区分に応じ、それぞれに掲げる一の分類に該当する文書とする。
    • (1) ①又は②と③~⑰までとに該当する場合(不動産及び動産の売買契約書等)……①又は②該当文書
        ただし、①又は②に該当する契約金額のないものと⑦とに該当する場合……⑦該当文書
        ①又は②と⑰とに該当する文書で、売上代金に係る受取金額(100万円を超えるものに限る。)の記載があり、その受取金額がこの文書に記載された契約金額を超える場合又は契約金額の記載のない場合……⑰該当文書
    • (2) ①と②とに該当する場合(不動産の売買契約と請負契約が併記されているもの等)……①該当文書
        ただし、①に係る契約金額よりも②に係る契約金額が大きい場合……②該当文書
    • (3) ③~⑰のうちいずれか二以上の号に該当する場合(継続的な売買契約の基本となる契約書等)……号数の少ないもの
        ただし、この文書に売上代金に係る受取金額(100万円を超えるものに限る。)の記載がある場合……⑰該当文書
    • (4) ⑱~⑳と①~⑰とに該当する場合(次の(5)に該当する場合を除く。月賦販売契約と掛金の領収通帳が一冊となっているもの等)……⑱~⑳該当文書
    • (5) ⑲若しくは⑳と①とに該当し、かつ、①に係る金額が10万円を超えるもの、⑲若しくは⑳と②とに該当し、かつ、②に係る契約金額が100万円を超えるもの又は⑲若しくは⑳と⑰とに該当し、かつ、⑰に係る受取金額が100万円を超えるもの(不動産の売買契約又は請負契約と代金領収通帳とが1冊となっているもの等)……それぞれ、①、②又は⑰該当文書
  • 2. 一の文書中に二以上の記載金額がある場合の取扱い
    • (1) 課税物件の区分が、①~⑳のうち、いずれも同じ号に該当する場合(法別表第一・4イ)……合計金額による。
    • (2) 課税物件の区分が①~⑳のうち二以上に該当する場合(法別表第一・4ロ)……上記1により一の分類に該当するものとされた事項に係る金額(その金額がいずれに属するものか区分できないときは、その金額)
  • 3. ⑰該当文書のうち売上代金に係る受取書にあっては、その記載金額は、それぞれ次に定めるところによる(法別表第一・4ハ)。
    • (1) その記載金額を売上代金に係る部分とその他の部分とに区分できる場合……売上代金に係る金額
    • (2) その記載金額を売上代金に係る部分とその他の部分とに区分できない場合……その記載金額
  • 4. 契約金額等を増加させる変更契約書等については、変更金額を記載金額とし、契約金額等を減少させる変更契約書等については記載金額の記載はないものとされる(法別表第一・4ニ)。
  • 5. 課税物件表中一般に契約書というときは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約(その予約を含む。)の成立若しくは更改又は契約の内容の変更若しくは補充の事実を証する文書をいい、念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することとされているものも含む(法別表第一・5)。

備考

課税物件表(898頁)以降参照

外貨表示がされている場合には、文書作成の日のレートで邦貨に換算する(③を除く。)。

その文書に記載されている単価、数量、記号その他によりその記載金額の計算をすることができる場合には、その計算により算出した金額をその文書の記載金額とする。

①、②又は⑰の文書に消費税の金額が区分記載されている場合には、消費税及び地方消費税の金額は記載金額に含めない(平成元.3.10間消3-2)。

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