印紙により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が印紙税を納付しなかった場合には、印紙税の額の3倍(印紙税を納付していない旨の申出があり、かつ、それが過怠税の決定があることを予知してされたものでない場合には、1.1倍)、消印をしなかった場合には、消印されていない印紙の金額に相当する金額の過怠税が課される(法20①②③)。
この場合において、過怠税の合計額が1,000円に満たないときは1,000円とされる(法20④)。
偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、又は免れようとした者は3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられ、又はこれが併科される(法21)。