印紙税の納付は、原則として、課税文書に印紙をはり付けることによって行われるが、次のような納付の特例も認められる(法8~12、20)。
- (1) 現金を納付して税印の押捺を受ける方法
- (2) 現金を納付して印紙税納付計器により税額に相当する金額を表示した納付印を押す方法
- (3) 申告納税の方式により納付すべき税額を確定し、現金で納付する方法(いわゆる書式表示のもの、一定時納付のものに適用される。)
- (4) 賦課課税方式により納付すべき税額を確定し、納税告知書に基づき現金で納付する方法(過怠税に適用される。)
印紙税の納付として印紙をはり付ける場合には、消印をしなければならない(法8②)。