税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

課税標準

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 証書等については、1通ごとに、預貯金通帳等の通帳その他の通帳、判取帳については1冊ごとに課税される(法7、法別表第一)。

備考

通帳、判取帳は作成後1年を経過した日以後最初の付込みをしたときはその時において新たに作成したものとみなされる(法4②)。

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