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更新日:2021年12月07日
証書等については、1通ごとに、預貯金通帳等の通帳その他の通帳、判取帳については1冊ごとに課税される(法7、法別表第一)。
備考
通帳、判取帳は作成後1年を経過した日以後最初の付込みをしたときはその時において新たに作成したものとみなされる(法4②)。