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更新日:2021年12月07日
印紙税の納税義務者は、課税文書の作成者である(法3①)。
一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、二以上の者は、その作成した課税文書について連帯納税義務がある(法3②)。
備考
課税文書とは、法別表第一の課税物件の欄に揚げる文書のうち、法第5条の規定による非課税文書以外の文書である。