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更新日:2021年12月07日
国外証券移管等に係る調書提出制度の対象となる国外証券移管又は国外証券受入れは、次のとおりとされている。
備考
左記の金融商品取引業者等とは、一定の金融商品取引業者、登録金融機関又投資信託委託会社(国外においてこれらの者と同種類の業務を行う者を含む。)をいう(法2七)。
左記の有価証券には、金融商品取引法上の有価証券の他、この有価証券とみなされる権利等が含まれる(法2八、令3の2)。