税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

国外証券移管等の範囲

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 国外証券移管等に係る調書提出制度の対象となる国外証券移管又は国外証券受入れは、次のとおりとされている。

  • (1) 国外証券移管
      金融商品取引業者等が顧客の依頼に基づいて行う国内証券口座から国外証券口座への有価証券の移管をいう(法2十一)。
  • (2) 国外証券受入れ
      金融商品取引業者等が顧客の依頼に基づいて行う国外証券口座から国内証券口座への有価証券の受入れをいう(法2十二)。

備考

左記の金融商品取引業者等とは、一定の金融商品取引業者、登録金融機関又投資信託委託会社(国外においてこれらの者と同種類の業務を行う者を含む。)をいう(法2七)。

左記の有価証券には、金融商品取引法上の有価証券の他、この有価証券とみなされる権利等が含まれる(法2八、令3の2)。

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