この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
金融商品取引業者等の営業所等の長にその有する有価証券の国外証券移管又は国外証券受入れ(以下「国外証券移管等」という。)の依頼をする者は、その国外証券移管等がそれぞれ特定移管又は特定受入れに該当する場合を除き、その者の氏名又は名称及び住所等の一定の事項を記載した告知書を、その国外証券移管等の依頼をする際、当該金融商品取引業者等の営業所等の長に対し提出しなければならない(法4の2①)。
備考
左記の特定移管とはその国外証券移管を依頼する者の本人証券口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該本人証券口座に保管の委託がされている有価証券についてされる国外証券移管をいう(法4の2②一)。
左記の特定受入れとは、その国外証券受入れを依頼する者の本人証券口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該本人証券口座に保管の委託がされることとなる有価証券についてされる国外証券受入れをいう(法4の2②二)。