税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

告知書の記載事項

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 国外証券移管等の依頼をする者が提出すべき告知書には、次の事項を記載しなければならない(法4の2①、規11の3)。

  • (1) 国外証券移管等の依頼をする者の氏名又は名称、住所個人番号又は法人番号等
  • (2) 国外証券移管等の原因となる取引又は行為の内容
  • (3) 納税管理人を定めている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
  • (4) その他参考となるべき事項

備考

平成28年1月1日前において本人証券口座を開設している者は、同日から6年を経過した日以後最初に国外証券移管等の依頼をする日までに、個人番号又は法人番号を告知しなければならないこととされている。

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