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更新日:2021年12月07日
国外証券移管等の依頼をする者が提出すべき告知書には、次の事項を記載しなければならない(法4の2①、規11の3)。
備考
平成28年1月1日前において本人証券口座を開設している者は、同日から6年を経過した日以後最初に国外証券移管等の依頼をする日までに、個人番号又は法人番号を告知しなければならないこととされている。