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告知書の提出をする者は、当該告知書の提出をする金融商品取引業者等の営業所等の長に確認書類を提示しなければならない。また、告知書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所等の長は、提示を受けた確認書類により、本人確認をしなければならない(法4の2①)。
備考
確認書類の提示に代えて、署名用電子証明書等を送信する方法によることができる。
確認書類については、国外送金等調書提出制度の確認書類の範囲と同様であるので、