国外送金等のうち、次の(1)又は(2)に該当するものについては、告知書の提出を要しないこととされている(法3、令4①、7①②)。
- (1) 次に掲げる国外送金又は国外からの送金等の受領
- ① 国外送金の場合
- イ 国外送金をする者の本人口座からの振替により行う国外送金
- ロ 国外送金をする者の本人口座からの預貯金の払出しにより行う国外送金で、国外におけるその受領が金銭をもってされるもの
- ② 国外からの送金等の受領の場合
- イ 国外からの送金等の受領をする者の本人口座において行う国外からの送金等の受領
- ロ 銀行業を営む者の国外営業所等に開設されている預金口座で国外からの送金等の受領をする者が名義人となっているものからの預金の払出しによりされる国外からの送金等の受領(国内に設置されたATM等を通じて行われるものに限る。)
- (2) 国、法人税法に規定する公共法人、特別の法律により設立された法人(法人の名称につき使用制限が付されているものに限る。)、本制度の対象となる金融機関、証券会社、外国証券会社の国内支店、外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は日本国が加盟している国際機関が行う国外送金又は国外からの送金等の受領