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更新日:2021年12月07日
告知書の提出をする者は、その提出の際、確認書類を提示しなければならない。また、告知書の提出を受ける金融機関の営業所等又は郵便局の長は、提示を受けた確認書類により、本人確認をしなければならない(法3①、令5③)。
備考
確認書類の提示に代えて、署名用電子証明書等を送信する方法によることができる。
本人確認に際しては、送金原因等の確認までは要さない。
次の場合には、確認書類の提出は要しないこととされている(令5④⑤、規5②)。