税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

確認書類の範囲

 本人確認のための確認書類とは、次の書類をいう(令5①、規4)。

  • (1) 国内に住所を有する個人の場合(規4①一)
    • イ 個人番号カード
    • ロ 通知カード及び住所等確認書類
    • ハ 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書で、個人番号の記載のあるもの及び住所等確認書類
  • (2) 国内に住所を有しない個人の場合(規4①二)
      住所等確認書類(個人番号を有する者にあっては、個人番号カード又は通知カードも必要)
  • (3) 非居住者(在留期間が90日以内の者に限る。)の場合(規4①四)
      パスポート又は乗員手帳
     ※ 上記の住所等確認書類とは、次の書類をいう(規4②)。
    • ・ 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書
    • ・ 戸籍の附表の写し又は印鑑証明書
    • ・ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
    • ・ 国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳又は戦傷病者手帳
    • ・ 運転免許証又は運転経歴証明書
    • ・ パスポート又は在留カード若しくは特別永住者証明書
    • ・ 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料の領収証書
    • ・ 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの
  • (4) 法人番号を有する法人の場合(規4③一)
    • イ 法人番号通知書(6月以内に作成されたものに限る。)
    • ロ 法人番号通知書及び法人確認書類
    • ハ 法人番号印刷書類及び法人確認書類
  • (5) 法人番号を有しない法人の場合(規4③二)
      法人確認書類
     ※ 上記の法人確認書類とは、次の書類をいう(規4④)。
    • ① 内国法人の場合
      • ・ 設立登記に係る登記事項証明書、印鑑証明書又は法令の規定に基づき官公署から送付を受けた許可、認可若しくは承認に係る書類
      • ・ 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料の領収証書
    • ② 人格のない社団等(国内に主たる事務所を有するものに限る。)の場合
      • ・ 定款、寄附行為、規則又は規約の写し
      • ・ 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料の領収証書
    • ③ 外国法人の場合
      • ・ 登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書
      • ・ 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料の領収証書
      • ・ 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの

備考

左の(1)の者のうち、金融機関の営業所等の長が国外送金等をする個人の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿を備えている場合等におけるその個人にあっては、住所等確認書類のみで足りる(規4①三)。

左の(4)の者のうち、金融機関の営業所等の長が国外送金等をする法人の名称、住所及び法人番号その他の事項を記載した帳簿を備えている場合等におけるその法人にあっては、法人確認書類のみで足りる(規4③二)。

金融機関等が国外送金等をする法人の名称及び本店等の所在地を登記情報提供サービスで確認した場合には、確認書類のうち法人確認書類の提出を要しないこととされている(規4⑤)。

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