税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

国外送金等調書の提出

 金融機関は、その顧客がその金融機関の営業所等又は郵便局を通じて国外送金等に係る為替取引を行ったときは、その国外送金等のうち送金金額が100万円を超えるものについて、その国外送金等ごとにその顧客の氏名や送金金額等の一定の事項を記載した国外送金等調書を、その為替取引を行った日の属する月の翌月末日までに、その金融機関の営業所等又は郵便局の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない(法4①、規8)。

備考

国外送金等調書について、提出期限の属する年に提出すべきであった国外送金等調書の枚数が100枚以上である場合には、国外送金等調書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法又は光ディスク等を提出する方法により提出しなければならない(法4②、規11③)。

上記以外の者で、税務署長の承認を受けた場合には、国外送金等調書に記載すべき事項を記録した光ディスク等の提出をもって国外送金等調書の提出に代えることができる(法4③、規11⑤)。

国外送金等調書を提出すべき金融機関が所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該金融機関は、国外送金等調書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法又は光ディスク等を提出する方法により、当該所轄税務署長以外の税務署長に提供することができる(法4④、規11⑧)。

送金金額が100万円を超えるか否かは、1回の国外送金等ごとに判定される。

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