税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

国外財産調書の取扱い

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 国外財産調書を提出すべき者が、財産債務調書についても提出しなければならない場合においては、その国外財産調書に記載される国外財産に関する事項については、その財産債務調書への記載を要しない(法6の2③)。

備考

財産の所在の判定については、国外財産調書における所在の判定と同様とされる(法6の2③、令12の2①)。

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