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更新日:2021年12月07日
国外財産調書を提出すべき者が、財産債務調書についても提出しなければならない場合においては、その国外財産調書に記載される国外財産に関する事項については、その財産債務調書への記載を要しない(法6の2③)。
備考
財産の所在の判定については、国外財産調書における所在の判定と同様とされる(法6の2③、令12の2①)。