税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

処分取消しの制限

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(3) 不動産の売却決定等の取消しの制限(法173

 不動産について公売公告から売却決定までの一連の処分のいずれかに欠陥があることを理由としてする不服申立ては、次のような場合には、処分が違法であっても不服申立てを棄却することができる。

  • ① 不服申立てがされた処分の後行処分が既に行われており、不服申立てがなされた処分の違法が軽微であって、後行処分に影響を及ぼさせることが適当でないとき
  • ② その処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められるとき

備考

不服申立てが棄却されても国に対する損害賠償の請求はできる。

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