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更新日:2021年12月07日
(2) 差押動産等の搬出の制限(法172)
税務署長から引渡命令を受けた第三者が、財産が滞納者の所有に属していないことを理由として不服申立てをしたときは、その不服申立ての係属する間は、財産の搬出は、することができない。