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更新日:2021年12月07日
(3) 不動産の売却決定等の取消しの制限(法173)
不動産について公売公告から売却決定までの一連の処分のいずれかに欠陥があることを理由としてする不服申立ては、次のような場合には、処分が違法であっても不服申立てを棄却することができる。
備考
不服申立てが棄却されても国に対する損害賠償の請求はできる。