- (1) 不服申立て等の期限の特例(法171)
次に掲げる処分についての不服申立て等はそれぞれに掲げる日までにしなければならない。 - ① 督促は差押えに係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押えがあったことを知った日)から3月を経過した日
- ② 不動産等についての差押えはその公売期日等
- ③ 不動産等についての公売公告から売却決定までの処分は換価財産の買受代金の納付の期限
- ④ 換価代金等の配当は換価代金等の交付期日
③、④に係る再調査の請求書等の提出については、郵送等による提出時期の特例は適用しない(法171③)。