税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

不服審査等の特例

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 国税徴収法の規定に基づく処分に対する不服申立て及び訴えの提起は、原則として国税通則法並びに行政不服審査法及び行政事件訴訟法に定めるところに従い行うことになる。しかし、次のような事項については国税徴収法に特例が設けられている。

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