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更新日:2021年12月07日
国税徴収法の規定に基づく処分に対する不服申立て及び訴えの提起は、原則として国税通則法並びに行政不服審査法及び行政事件訴訟法に定めるところに従い行うことになる。しかし、次のような事項については国税徴収法に特例が設けられている。