公売は、税務署長が、入札又は競り売りの方法をもって差押財産を強制的に売却する処分である。公売公告をし、公売通知を必要とする。あらかじめ見積価額を設定しておき、買受申込価額が見積価額以上で最高価の者が買受人となる(法94~127)。
参加差押えについても、参加差押えをした税務署長が換価執行決定をすることにより、公売することができる(法89の2①)。
備考
不動産公売については、暴力団員等の買受け防止のための措置として、暴力団員等に該当しない旨の陳述を行わなければ入札等をすることができない等が講じられている(法99の2等)。
公売の他に、随意契約による売却、政府買上の方法がある(法109、110)。
入札等をしようとする者は、原則として、税務署長が公売財産の見積価額の100分の10以上の額により定める公売保証金を提供しなければならない(法100)。