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更新日:2021年12月07日
国税通則法第11章(犯則事件の調査及び処分)の規定による差押え、領置等特定の処分があったときは、その処分に係る租税が確定する前であっても、当該租税の徴収の確保を図るために差押えをすることができる(法159)。
備考
酒税等の滞納がある場合に、その後に発生するその国税を確保する措置として保全担保を提供させる制度がある(法158)。