税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

保全差押え、保全担保

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 国税通則法第11章(犯則事件の調査及び処分)の規定による差押え、領置等特定の処分があったときは、その処分に係る租税が確定する前であっても、当該租税の徴収の確保を図るために差押えをすることができる(法159)。

備考

酒税等の滞納がある場合に、その後に発生するその国税を確保する措置として保全担保を提供させる制度がある(法158)。

  • 税務通信

     

    経営財務