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更新日:2021年12月07日
滞納者の財産を差し押さえたときは差押調書の作成及び謄本の交付が行われる。次の財産を差し押さえたときは、権利者等に対し差押えの通知がされる(法54、55)。
備考
差押えの方法には、徴収職員による占有(動産、有価証券)、差押書の送達(不動産等)、差押通知書の送達(債権等)がある(法56、62、62の2、68、70~73の2)。