税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

差押え等の手続

 滞納者の財産を差し押さえたときは差押調書の作成及び謄本の交付が行われる。次の財産を差し押さえたときは、権利者等に対し差押えの通知がされる(法5455)。

  • ① 質権、抵当権、先取特権、留置権、賃借権その他の第三者の権利の目的となっている財産
  • ② 仮登記がある財産
  • ③ 仮差押え又は仮処分がされている財産

備考

差押えの方法には、徴収職員による占有(動産、有価証券)、差押書の送達(不動産等)、差押通知書の送達(債権等)がある(法566262の2687073の2)。

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