差押えの効力は次のとおりである。
- ① 滞納者の特定の財産について法律上又は事実上の処分を禁止する(基通47-51)。
- ② 主物を差し押さえたときは従物に対しても差押えの効力が及ぶ(基通47-56)。
- ③ 差押えの効力は、原則として天然果実に及ぶが、法定果実には及ばない(法52)。
- ④ 担保のための仮登記がされた財産を清算金の弁済前に滞納処分により差し押さえた場合には、その権利者は、いわゆる私的実行をすることができない(法52の2)。
- ⑤ 保険に付された財産の差押えは、保険金請求権に対し物上代位的効力を有する(法53)。
- ⑥ 時効の完成猶予及び更新の効力を有する(基通47-55)。
- ⑦ 差押えに係る国税については、交付要求を受けた他の国税、地方税に対し、差押先着手の効果として優先して徴収することができる(法12)。
差押え後のその財産の譲渡及び地上権等の権利設定等の法律上の処分は国に対抗できない。
債権を差し押さえた場合は、差押え後の利息にも差押えの効力が及ぶ(法52②ただし書)。