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第三者の権利の目的となっている財産の差押えは劣後的に行う(法49)。
納税者に他の財産があるにもかかわらず第三者の権利の目的となっている財産を差し押さえた場合には、その第三者に対し差押換請求権を認め、その申立てにかかわらず税務官庁が妥当な措置を講じないときは、当該財産の差押えを解除しなければならない(法50)。
第三者が占有する動産等は、これらを占有している第三者の同意がない限り差押えができない。ただし、他に適当な財産がないときは、占有者が同意しなくとも、引渡命令を発した上で差押えができる。この場合には差押動産の搬出の制限、賃借権者の前払賃料についての優先配当の措置等第三者の権利保護の措置が認められている(法58、59、172)。
第三者の家屋等は次の場合に捜索できる(法142②)。