-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
更新日:2021年12月07日
差押えとは、徴収職員が、租税債権の確保を図るために滞納者の特定財産について事実上又は法律上の処分を禁止する強制的な処分行為をいう(法47)。
滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに国税を完納しないときは、差押えが行われる(法47)。国税徴収のために必要な財産以外の超過差押え及び無益な差押えは禁止される(法48)。