税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

差押え

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 差押えとは、徴収職員が、租税債権の確保を図るために滞納者の特定財産について事実上又は法律上の処分を禁止する強制的な処分行為をいう(法47)。

 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに国税を完納しないときは、差押えが行われる(法47)。国税徴収のために必要な財産以外の超過差押え及び無益な差押えは禁止される(法48)。

  • 税務通信

     

    経営財務