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税務署長は、上記の換価の猶予(職権)のほか、滞納者が国税を一時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その国税の納期限から6月以内にされたその者の申請に基づき、1年以内の期間を限り、換価の猶予をすることができる。ただし、その申請に係る国税以外の国税(猶予の申請中の国税及び一定の猶予中の国税を除く。)について滞納がある場合はその適用はない(法151の2①②)。