税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

換価の猶予の特例(申請)

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 税務署長は、上記の換価の猶予(職権)のほか、滞納者が国税を一時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その国税の納期限から6月以内にされたその者の申請に基づき、1年以内の期間を限り、換価の猶予をすることができる。ただし、その申請に係る国税以外の国税(猶予の申請中の国税及び一定の猶予中の国税を除く。)について滞納がある場合はその適用はない(法151の2①②)。

  • 税務通信

     

    経営財務