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納税者が滞納国税について誠実な納付の意思を有すると認められるときにおいて、次のいずれかに該当するときは、1年以内の期間、差押財産の換価を猶予することができる(法151①)。
税務署長は、換価の猶予をする場合において、必要があると認めるときは、滞納者に対し、財産目録等一定の書類又はその猶予に係る金額につき分割して納付させるために必要となる書類の提出を求めることができる(法151②)。
備考
換価の猶予期間は、やむを得ない理由がある場合には、通算2年を限度として、延長することができる(法152③④、国税通則法46⑦)。
会社更生手続の更生計画では、徴税権者の同意を得て、3年を超える換価の猶予がされることがある。