- ① 担保のための仮登記は、その設定された時期が国税の法定納期限等以前であるものは、その国税に優先する(法23①)。
- ② 仮登記担保権者が吐き出す清算金債権について、後順位担保権者の物上代位権の行使と国税の滞納処分による差押えとが競合した場合には、その債権上の両者の優先劣後関係は、その清算金の基因となった仮登記担保付財産上の担保権と国税との優先劣後関係により決定する(法23②)。
担保権付財産が譲渡された場合に適用される法第17条及び第22条の規定は、仮登記担保付財産が譲渡された場合にも準用される(法23③)。
根仮登記担保は、国税の滞納処分手続においては、その効力を有しない(法23④)。