税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

一般優先権の原則の例外

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 納税者の財産につき強制換価手続が行われたときは、下記の債権等は、差押国税に優先して配当される。

  • ① 共益費用(強制換価手続の費用又は直接の滞納処分費)(法910
  • ② 強制換価又は収用貨物の公売等の場合の消費税等(法11
  • ③ 留置権による被担保債権(滞納処分による換価の場合に限る。)(法21
  • ④ 動産賃借人の前払賃料(最高3月分が限度)。自動車、建設機械の場合も同じ(滞納処分による換価の場合に限る。)(法5971
  • ⑤ 不動産保存・工事の先取特権等による被担保債権(法19
  • ⑥ 設定又は成立の時期が国税の法定納期限等又は納税者が譲り受けた時以前である質権、抵当権、不動産賃貸・売買の先取特権等又は仮登記担保による被担保債権(法1516172023

備考

強制換価手続とは、滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続及び破産手続をいう(法2十二)。

課税資産の譲渡等に係る消費税は、②の消費税等には含まれない。

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