税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

優先順位

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 質権及び抵当権は、その設定された時期が国税の法定納期限等以前であるものはその国税に優先する(法15①、16)。

 納税者が質権又は抵当権の設定されている財産を譲り受けたときは、その被担保債権は設定の時期に関係なく常に国税に優先する(法17①)。

 質権又は抵当権に常に優先する先取特権は、設定の時期のいかんを問わず常に国税に優先する(法19①)。

 登記の前後等により質権又は抵当権との優劣が定まる先取特権は、国税の法定納期限等以前からあるものは国税に優先する。また、譲受前からある先取特権は、譲受人の国税に優先する(法20①)。

 留置権は設定の時期のいかんを問わず常に国税に優先する(法21①)。

備考

質権には、根質、転質も含まれる。また、動産質、不動産質、権利質が含まれる。

法定納期限等とはおおむね、次の期限等をいうものとされている。

  • (1) 期限内申告書に係る税額…法定納期限(本来の納期限をいい、延納、猶予の期限を含まない。)
  • (2) 期限後申告、修正申告に係る税額…申告書提出の日
  • (3) 更正、決定に係る税額…更正・決定通知書が発せられた日
  • (4) 源泉所得税及び国際観光旅客税の強制徴収分…納税告知書が発せられた日
  • (5) 予定納税に係る所得税…第1期の納期限(その年7月31日)
  • (6) 第二次納税義務に係る税額…納付通知書が発せられた日

  • 税務通信

     

    経営財務