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納税者が他に国税に充てるべき充分な財産がない場合に、納税者がその国税の法定納期限後に登記した質権又は抵当権を設定した財産を譲渡したときは、納税者の財産につき滞納処分を執行しても国税に不足すると認められるときに限り、当該担保権付財産の強制換価代金でその質権者又は抵当権者に配当される金額のうちからその国税を徴収しうる(法22①)。
徴収できる金額は、その質権者又は抵当権者が配当を受けるべき金額から、譲渡財産を納税者の財産とみなし、設定者の国税の交付要求があったものと仮定した場合にその質権者又は抵当権者が配当を受けるべき金額を控除した金額をもって限度とする(法22②)。
徴収の手続としては、抵当権者等に通知を要する。なお、債権者に代位して国が抵当権等を行使することができ、また特別の交付要求も認められる(法22③~⑤)。