質権及び抵当権は、その設定された時期が国税の法定納期限等以前であるものはその国税に優先する(法15①、16)。
納税者が質権又は抵当権の設定されている財産を譲り受けたときは、その被担保債権は設定の時期に関係なく常に国税に優先する(法17①)。
質権又は抵当権に常に優先する先取特権は、設定の時期のいかんを問わず常に国税に優先する(法19①)。
登記の前後等により質権又は抵当権との優劣が定まる先取特権は、国税の法定納期限等以前からあるものは国税に優先する。また、譲受前からある先取特権は、譲受人の国税に優先する(法20①)。
留置権は設定の時期のいかんを問わず常に国税に優先する(法21①)。
備考
質権には、根質、転質も含まれる。また、動産質、不動産質、権利質が含まれる。
法定納期限等とはおおむね、次の期限等をいうものとされている。