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更新日:2021年12月07日
再調査の請求書は、再調査審理庁である税務署長、国税局長又は税関長に直接提出するが、調査部(課)所管分に係る更正決定等の場合は、その処分をした税務署長を経由して提出することができる。この場合における再調査の請求期間の計算については、税務署長に再調査の請求書が提出された時に再調査の請求があったものとする(法82)。
備考
調査部(課)所管の更正決定等は、国税局の調査官の調査に基づいて税務署長が行う(法27)。