税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

税務署長経由による再調査の請求

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 再調査の請求書は、再調査審理庁である税務署長、国税局長又は税関長に直接提出するが、調査部(課)所管分に係る更正決定等の場合は、その処分をした税務署長を経由して提出することができる。この場合における再調査の請求期間の計算については、税務署長に再調査の請求書が提出された時に再調査の請求があったものとする(法82)。

備考

調査部(課)所管の更正決定等は、国税局の調査官の調査に基づいて税務署長が行う(法27)。

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