- (1) 再調査審理庁は、再調査の請求が国税に関する法律の規定に従っていないもので補正することができるものであるときは、相当の期間を定めてその補正を求めなければならない。この場合において、不備が軽微なものであるときは、再調査審理庁は、職権で補正することができる(法81③)。
- (2) 再調査の請求人は、再調査の請求の補正を求められた場合には、その再調査の請求に係る税務署等に出頭して補正すべき事項について陳述し、その陳述の内容を税務署等の職員が録取した書面を確認することによってその補正をすることができる(法81④)。
再調査の請求人が相当の期間内に不備を補正しないとき、又は再調査の請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときは、再調査審理庁は、審理手続を経ないで、決定で、その再調査の請求を却下することができる(法81⑤)。