再調査の請求人又は参加人は、再調査審理庁に申し立てて、審理庁又はその指定する職員に口頭で自己の意見を述べる機会を与えるべきことを要求できる。なお、この場合には、再調査審理庁の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる(法84①③④)。
口頭意見陳述は、再調査審理庁が期日及び場所を指定し、再調査の請求人及び参加人を招集してさせるものとされる(法84②)。また、口頭意見陳述において、再調査審理庁等は、申立人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができるとされる(法84⑤)。
備考
再調査の請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。この場合において、再調査審理庁が、証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない(法84⑥)。
再調査の請求に係る口頭意見陳述については、テレビ会議システムを用いて行うことができる(令31の3)。