税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

再調査決定

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 再調査の請求については、次の区分により、次に掲げる決定(各処分の総称)を行う(法83)。

  • ① 再調査の請求が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるとき却下
  • ② 再調査の請求に理由がないとき棄却
  • ③ 再調査の請求に理由があるとき……処分の全部若しくは一部の取消し又は処分の変更

③の場合において、申立人に不利益な処分の変更をすることができない(法83③ただし書)。

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